2022年8月8日
火葬許可証とは、故人の遺体を火葬する許可を公的に証明する書類です。火葬許可証がなければ火葬をすることができませんので火葬の前に手続きをして取得する必要があります。
どのような流れで手続きをするのかまとめました。
取得までの流れ
市町村役場に、故人の死亡後に医師から発行される死亡診断書(死体検案書)と死亡届を提出することで発行されます。(基本的に死亡診断書と死亡届は1枚の書類にまとまっています)。
私共が書き方のご説明をいたしますので、死亡届をご遺族に記入していただきます。そのあとで葬儀の日程に合った火葬時間を予約させていただきます。
この死亡診断書・死亡届を提出すると、受理した市町村役場から火葬許可証が交付されます。
火葬許可証はその名の通り、火葬の際に必要な書類です。火葬の際には必ず持って行くようにしましょう。
火葬を終えると火葬場で埋葬許可証が発行されます。
埋葬許可証は、納骨の際に墓地の管理者へ提出します。山形市では一般的に納骨は、四十九日法要の際に行われることが多いため埋葬許可証を無くさないように気を付けましょう。