ご家族に万が一のことがあったとき、
「葬儀費用は誰が払うの?」
「どのくらい負担がかかるの?」
と、不安に思われる方は少なくありません。
実は、葬儀費用の負担について法律で明確に定められているわけではありません。
しかし、日本の慣習上、そして山形でも多くの場合は喪主が支払うケースが一般的です。
ただし、家族構成やご関係、故人様のご意向によって事情はさまざまです。
事前の話し合いが不足していると、後々のトラブルにつながることもあります。
この記事では、葬儀費用の基本的な考え方や、実際に起こりやすいトラブル例、そしてトラブルを防ぐ方法についてわかりやすく解説します。
「葬儀費用」とは何を指す?
葬儀費用には、主に次のようなものが含まれます。
・葬儀社へ支払う費用
・会葬者への返礼品や香典返し
・通夜・葬儀後のお食事代
・お寺様や神社様などへのお布施・謝礼 など
山形では、地域柄、会葬者が多くなるケースもあり、
お食事や返礼品の費用が大きくなることもあります。
基本的に葬儀費用は喪主が負担することが多い
慣習上、葬儀の主催者である喪主が費用を負担するケースがほとんどです。
ただし、これは法律上の義務ではありません。
本来は
・葬儀を取り仕切る人=喪主
・費用を負担する人=施主
と役割が分かれていましたが、現在は喪主が施主を兼ねることが一般的です。
喪主を決める優先順位
一般的には、次の順で決まることが多いです。
・配偶者
・長男
・その他の子ども(年齢順)
・故人のご両親
・ご兄弟姉妹
ただし、山形では「同居していた方」や「家を継いでいる方」が喪主を務めることも多く、
必ずしも形式どおりとは限りません。

喪主以外が費用を負担するケース
複数人で分担する場合
配偶者がいない場合に兄弟姉妹で分担したり、
お子様同士で話し合って負担したりするケースもあります。
その際は、
・均等に割る
・収入状況に応じて割合を決める
など、ご家族で納得できる形にすることが大切です。
施主が負担する場合
喪主に支払い能力がない場合、別のご親族が施主として費用を負担することもあります。
実際に起こりやすいトラブル
・立て替えた後に支払いを拒否される
・後から費用を請求される
・誰が払うか決まらず話し合いが難航する
・相続と絡んで関係が悪化する
特に相続財産から葬儀費用を差し引く場合は、金額の問題で揉めやすくなります。

トラブルを防ぐために大切なこと
一番の対策は、事前に話し合っておくことです。
話し合っておきたい内容は次の通りです。
・誰がどのくらい負担するか
・葬儀の規模や形式
・香典の取り扱い
・相続財産から支払うかどうか
山形ではご近所付き合いが深く、会葬者が多くなることもあるため、規模の想定は特に重要です。
葬儀の規模と費用の目安
・家族葬:約40~150万円
・直葬:約15~40万円
※あくまで目安です。地域や内容によって変わります。
喪主様のご意向だけで規模を決めてしまうと、後から負担の問題が生じることもあります。
事前に家族で共有しておきましょう。
香典の取り扱い
香典は慣習上、喪主が受け取ることが一般的ですが、法律上の決まりはありません。
費用の負担や準備の労力を考慮し、ご家族で納得のいく形を決めることが大切です。
生前の遺言書も有効な方法
葬儀費用について遺言書に記載しても法的拘束力はありませんが、
故人様の意思が明確になることでご家族の判断材料になります。
生前から話し合いをしておくことが、何よりのトラブル防止につながります。

まとめ
葬儀費用は、法律で明確に決められているものではありません。
だからこそ、ご家族での話し合いがとても大切です。
突然の出来事で慌てないためにも、少しだけでも事前に考えておくことをおすすめします。
山形でのご葬儀について不安な点がございましたら、どうぞお気軽に博善社までご相談ください。












